年次有給休暇の計算方法
入社1年未満は1ヶ月皆勤ごとに1日(最大11日)発生します。入社1年以上は15日を基準に、勤続年数が2年増えるごとに1日ずつ加算され(最大25日)、3年目から16日になります。
このツールは勤労基準法第60条の一般原則のみを適用します。会計年度基準の付与、入社初年度の按分、団体協約上有利な条件など会社ごとの詳細な方式は反映していないため、正確な発生日数は人事部にご確認ください。
入社日を基準に年次有給休暇の発生日数を計算し、通常賃金を加えれば手当も計算します。
入社1年未満は1ヶ月皆勤ごとに1日(最大11日)発生します。入社1年以上は15日を基準に、勤続年数が2年増えるごとに1日ずつ加算され(最大25日)、3年目から16日になります。
このツールは勤労基準法第60条の一般原則のみを適用します。会計年度基準の付与、入社初年度の按分、団体協約上有利な条件など会社ごとの詳細な方式は反映していないため、正確な発生日数は人事部にご確認ください。
勤続1年未満は皆勤した月ごとに1日(最大11日)、1年以上は15日を基準に勤続年数が2年増えるごとに1日を加算します(上限25日)。例:勤続5年目は15+⌊(5-1)/2⌋=17日です。
15 + floor((1-1)÷2) = 15日です。
15 + floor((3-1)÷2) = 16日です。
15 + floor((10-1)÷2) = 19日です。
皆勤の月ごとに1日付与され、1年間で最大11日です。
15 + floor((5-1)÷2) = 17日です。
15 + floor((13-1)÷2) = 21日です。
法定上限の25日で、勤続21年目以降で到達します。
6日です。皆勤した月ごとに1日付与されます。
| 勤続年数 | 発生する休暇日数 |
|---|---|
| 6か月(1年未満) | 6日 |
| 1年目 | 15日 |
| 3年目 | 16日 |
| 5年目 | 17日 |
| 13年目 | 21日 |
| 21年以上 | 25日(上限) |
もらえます。入社1年未満の期間は毎月皆勤ごとに1日ずつ(最大11日)発生し、満1年になった時点で新たに15日が発生します。
勤続年数が2年増えるごとに1日ずつ加算され、最大25日でそれ以上は増えません。
1日の通常賃金に未消化日数を掛けて計算します。通常賃金には基本給以外に定期的・一律に支給される手当が含まれる場合があるため、給与明細を基に正確に算定してください。
この計算機は労働基準法第60条の一般原則のみを適用した参考値です。会計年度基準の付与、初年度の日割り計算、労働協約・就業規則に基づくより有利な条件は反映していません。正確な発生日数と休暇手当は人事部門に確認してください。
最終更新: 2026-08-17