2025年基準 — 2025-01-01より事後支給金(25%)制度が廃止され、休業期間中に毎月全額が支給されます。
月別支給額
| 月目 |
支給率 |
月上限(万ウォン) |
支給額(万ウォン) |
同条件で6+6なら?
6+6で多く受け取る額(万ウォン): -
通常賃金は0以上、月数は1~12の範囲で入力してください。
一般方式だったら?
6+6で夫婦が追加で受け取る額(万ウォン): -
6+6両親育児休業制は、育児休業開始時点で子が生後18か月以内であること、両親双方が育児休業を取得すること(同時・順次を問わない)、いずれか一方が2024年以降に初めて育児休業を取得すること、雇用保険の被保険者期間が180日以上であることをすべて満たす必要があり、公務員・私立学校教職員は対象外です。
韓国の育児休業給付金とは
育児休業給付金は雇用保険加入労働者が育児休業を取得した際に通常賃金の一定割合を支給する制度で、2025-01-01より事後支給金(25%)制度が廃止され休業期間中に毎月全額が支給されます。支給率と月上限額は使用月数によって、1~3か月は通常賃金100%(上限250万ウォン)、4~6か月は100%(上限200万ウォン)、7か月目以降は80%(上限160万ウォン)と区分されます。両親が共に育児休業を取得する場合は、最初の6か月間より高い月上限(1~2か月目250万ウォン・3か月目300万ウォン・4か月目350万ウォン・5か月目400万ウォン・6か月目450万ウォン)を100%で適用する6+6両親育児休業制が適用されます。
韓国の育児休職給付、いくらもらえますか
2025年1月1日以降、事後支給金(25%)制度が廃止され、休職期間中に全額が支給されます。1〜3か月目は通常賃金の100%(月上限250万ウォン)、4〜6か月目は100%(月上限200万ウォン)、7か月目以降は80%(月上限160万ウォン)が適用されます。例えば通常賃金300万ウォンの労働者が12か月すべてを使うと、250万ウォン×3 + 200万ウォン×3 + 160万ウォン×6 = 2,310万ウォンを受け取ります。両親がともに育児休職を取る「6+6親育児休職制」では、最初の6か月間、より高い上限(最大450万ウォン)を100%の支給率で適用するため、夫婦合算でさらに多くの金額を受け取れます。
計算方法
- モードを選びます——一人で使う一般的な育児休職給付、または両親が一緒に使う6+6親育児休職制。
- 通常賃金(税引前、万ウォン単位)と使用予定の休職月数(1〜12か月)を入力します。
- 6+6モードでは両親それぞれの通常賃金と月数を入力すると、夫婦合算額まで確認できます。
- 月別支給率・上限額が自動反映された月別支給額と総受給額を確認します。
- 同じ条件での一般方式と6+6方式の総額の差を比較カードで直接確認します。
計算式
月支給額 = min(通常賃金 × 支給率, 該当月の月上限額); 総受給額 = 使用した各月の支給額の合計
- 通常賃金 = 勤労基準法上の通常賃金(税引前、万ウォン単位)
- 支給率 = 1〜6か月目100%・7か月目以降80%(一般・6+6共通)
- 月上限額 = 区間ごとの固定上限(一般250/200/160万ウォン、6+6は250〜450万ウォンの後160万ウォン)
一般育児休職給付の区間表
| 区間 | 支給率 | 月上限額 |
|---|
| 1〜3か月目 | 通常賃金の100% | 250万ウォン |
| 4〜6か月目 | 通常賃金の100% | 200万ウォン |
| 7か月目以降 | 通常賃金の80% | 160万ウォン |
6+6親育児休職制の区間表
| 月 | 支給率 | 月上限額 |
|---|
| 1か月目 | 100% | 250万ウォン |
| 2か月目 | 100% | 250万ウォン |
| 3か月目 | 100% | 300万ウォン |
| 4か月目 | 100% | 350万ウォン |
| 5か月目 | 100% | 400万ウォン |
| 6か月目 | 100% | 450万ウォン |
| 7か月目以降 | 80% | 160万ウォン(一般規定を適用) |
よくある質問
2025年基準の育児休職給付の上限額はいくらですか?
1〜3か月目は通常賃金100%で月上限250万ウォン、4〜6か月目は100%で月上限200万ウォン、7か月目以降は80%で月上限160万ウォンです。12か月すべてを使うと最大2,310万ウォンまで受け取れます。
事後支給金制度が廃止されたとはどういう意味ですか?
2025年1月1日より前は、育児休職給付の25%を復職後6か月勤務した時点でまとめて支給していましたが、この制度が廃止され、現在は休職期間中に毎月全額が支給されます。
6+6親育児休職制は何が違いますか?
両親がともに育児休職を使う場合で、子どもが生後18か月以内であれば、最初の6か月間に限りより高い月上限(1〜2か月目250万ウォン、3か月目300万ウォン、4か月目350万ウォン、5か月目400万ウォン、6か月目450万ウォン)を通常賃金100%で適用します。7か月目以降は再び一般規定(80%、上限160万ウォン)が適用されます。
夫婦が6+6をそれぞれ12か月(6+6の6か月+一般6か月)使うと、合計いくらになりますか?
通常賃金が各区間の上限を超えている場合、1人が6+6の最初の6か月(250+250+300+350+400+450=2,000万ウォン)に続けて残り6か月を一般規定(160万ウォン×6=960万ウォン)で使うと、1人最大2,960万ウォン、夫婦合算で最大5,920万ウォンになります。
6+6親育児休職制の申請資格はどうなっていますか?
育児休職開始時点で子どもが生後18か月以内であること、両親ともに育児休職を使うこと(同時でも順次でも可)、両親のうち1人以上が2024年以降初めて育児休職を使うこと、雇用保険の被保険単位期間が180日以上であることが必要です。公務員と私立学校教職員は別途規定が適用され対象外です。
この計算機は通常賃金基準の上限を適用した結果のみを計算し、実際の支給可否と正確な金額は雇用センターの審査で最終決定されます。下限額など特殊なケースは反映していません。数値は2025年基準で毎年改定される可能性があるため、最新の公告を確認してください。公務員と私立学校教職員は6+6親育児休職制の適用対象から除外されます。
出典: 雇用労働部 育児休業給付金カードニュース, 雇用労働部 6+6両親育児休業制クイック相談
プライバシーと安全性
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最終更新: 2026-08-24