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管理不全空き家 固定資産税 計算

土地・家屋の固定資産税評価額と土地面積を入力すると、住宅用地特例が適用される通常時と、勧告を受けて特例が外れた場合の固定資産税を並べて比較できます。

評価額は面積に対して均一(1㎡あたり同額)と仮定し、200㎡以下の小規模住宅用地部分と200㎡を超える一般住宅用地部分に按分しています。

小規模住宅用地(200㎡以下)の面積-
一般住宅用地(200㎡超)の面積-

都市計画税は市街化区域内の土地・家屋にのみ課税されます。お住まいの地域が対象か自治体にご確認ください。

重要: 標準税率1.4%・都市計画税上限0.3%は自治体により異なる場合があります。正確な税率・評価額は各自治体にご確認ください。この試算は目安であり、納税通知書の税額を保証するものではありません。
通常(住宅用地特例あり)
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土地の固定資産税-
家屋の固定資産税-
合計-
勧告後(特例除外)
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土地の固定資産税-
家屋の固定資産税-
合計-
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家屋の固定資産税は特例除外の影響を受けないため、通常時・勧告後で同額です。

勧告を受けると固定資産税が上がる仕組み

2023年改正の空家等対策特別措置法により、市区町村は放置された空き家を「特定空家等」または新設の「管理不全空家等」に指定できます。どちらの区分でも、市区町村から勧告を受け、賦課期日(1月1日)時点で改善されていない場合、その敷地に適用されていた住宅用地特例(固定資産税の課税標準を1/6または1/3に軽減する措置)が外れます。

特例が外れると、土地は軽減前の評価額そのままで課税されるため、200㎡以下の小規模住宅用地部分は固定資産税が最大6倍(1/6→1/1)、200㎡を超える一般住宅用地部分は最大3倍(1/3→1/1)になります。都市計画税は軽減割合が異なる(小規模1/3・一般2/3)ため、倍率も3倍・1.5倍と異なります。家屋の固定資産税はこの特例と無関係なので変わりません。

住宅用地特例の軽減割合(課税標準の特例率)

区分固定資産税(課税標準の特例率)都市計画税(課税標準の特例率)
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)1/61/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)1/32/3
勧告後(特例除外・全部分)1/1(特例なし)1/1(特例なし)

固定資産税はいつから6倍になる? 計算例ですぐわかる

特定空家等・管理不全空家等が市区町村から勧告を受け、翌年の賦課期日(1月1日)までに改善されなければ、住宅用地特例が外れて土地の固定資産税が最大6倍になります。たとえば評価額1,200万円・150㎡の小規模住宅用地なら、通常28,000円の土地の固定資産税が、特例除外後は168,000円に上がります(家屋分は別途変わりません)。

計算の手順

  1. 土地の固定資産税評価額と土地面積(㎡)を入力する。
  2. 200㎡以下の小規模住宅用地部分と200㎡を超える一般住宅用地部分に、評価額を面積比で按分する。
  3. 通常時は小規模部分を1/6、一般部分を1/3にした課税標準に税率(標準1.4%)をかけて土地の固定資産税を求める。
  4. 勧告後は特例なしの評価額そのままに税率をかけて土地の固定資産税を求める。
  5. 家屋の固定資産税評価額に税率をかけて家屋分を求め(両シナリオ共通)、土地分と合計して比較する。

固定資産税の計算式

土地の固定資産税(通常) = 評価額 × (小規模部分の按分 × 1/6 + 一般部分の按分 × 1/3) × 1.4% / 土地の固定資産税(勧告後) = 評価額 × 1.4%(特例なし)
  • 小規模住宅用地=土地のうち200㎡以下の部分(特例1/6)
  • 一般住宅用地=土地のうち200㎡を超える部分(特例1/3)
  • 標準税率=1.4%(自治体により異なる場合あり)
  • 都市計画税率=上限0.3%(市街化区域のみ、自治体により異なる場合あり)

住宅用地特例の軽減割合(課税標準の特例率)

区分固定資産税(課税標準の特例率)都市計画税(課税標準の特例率)
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)1/61/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)1/32/3
勧告後(特例除外・全部分)1/1(特例なし)1/1(特例なし)

よくある質問

固定資産税が6倍になるのはいつから?

市区町村から勧告を受けた空き家(特定空家等・管理不全空家等のいずれも)が、賦課期日である1月1日時点で改善されていない場合、その年度分から住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が上がります。改善すれば特例は元に戻ります。

6倍になる条件は何ですか?

対象となる敷地が200㎡以下の小規模住宅用地であることが条件です。特定空家等または管理不全空家等に指定され、市区町村から勧告を受け、賦課期日までに改善されていないと、住宅用地特例(1/6)が外れて評価額そのままの課税(1/1)になり、結果として約6倍になります。200㎡を超える一般住宅用地部分は1/3特例が外れるため約3倍です。

勧告を受けると固定資産税はどうなりますか?

勧告の対象になっただけでは税額は変わりません。勧告後も賦課期日までに改善されなければ、その敷地の住宅用地特例(固定資産税1/6または1/3、都市計画税1/3または2/3)が外れ、土地の課税標準が評価額そのものになります。家屋の固定資産税は影響を受けません。

特定空家等との違いは何ですか?

特定空家等は2015年施行の従来からの区分で、倒壊のおそれなど状態が深刻な空き家が対象です。管理不全空家等は2023年改正で新設された区分で、特定空家等になる前段階の管理不十分な空き家が対象です。どちらの区分でも勧告を受けて改善されなければ、同じタイミングで住宅用地特例が外れます。

空き家の税金はなぜ上がるのですか?

更地にすると住宅用地特例が使えず税額が上がるため、あえて古い家屋を残して空き家のまま放置するケースがありました。この抜け道を防ぐため、2023年の法改正で「特定空家等」に加えて「管理不全空家等」の区分が新設され、勧告段階で住宅用地特例を外せるようにし、家屋を残していても税制上の優遇を受けられなくしました。

重要: 標準税率1.4%・都市計画税上限0.3%は自治体により異なる場合があります。正確な税率・評価額は各自治体にご確認ください。この試算は目安であり、納税通知書の税額を保証するものではありません。

Sources: 総務省 固定資産税(土地・家屋)の概要, 国土交通省 空家等の管理の適正化に関する資料(PDF), 東京都主税局 特定空家等・管理不全空家等の住宅用地特例